相続した不動産には“管理”と“税金”が待ち構えている

相続した不動産には“管理”と“税金”が待ち構えている

土地や一戸建て、マンションなど、不動産を所有する理由は、居住目的や投資目的とは限りません。突然の出来事が起こった場合などに相続で所有することになることもあります。相続で譲り受けることになった不動産にも、当然税金がかかります。近隣ならまだしも遠方にお住まいの場合は、管理が難しいというデメリットがあります。

しかし、めんどくさいからと言って、そのまま放置するのはおすすめいたしません。その間にも「固定資産税」はずっと支払っていく必要がありますし、物件の価値も劣化によって下がってしまうのです。一念発起し売却を決心したものの、必要書類をかき集めたり、名義変更や、相続人どうしのトラブルなどの壁がいくつも出てきたりして結局長引いてしまうことも珍しくありません。

相続不動産の売却には「相続登記」が不可欠

相続不動産の売却には「相続登記」が不可欠

不動産を相続したとき、相続人が最初にしなければならないことは「相続登記」です。これは簡単に言うと名義の変更。大事なことであるにも関わらず、いつまでにしなければならないという期限がないため、つい手続きせずにそのままにしてしまいがちです。しかしそこにはさまざまなリスクが待ち構えているのです。

相続登記をしないと起こるリスク
  • 売却などの処分が自由にできない
  • 自分以外の相続人が法定相続分だけを勝手に売却してしまうおそれがある
  • 不測の事態が起きても、賠償を受けられない
  • 相続人の一人が亡くなれば、その家族が権利を引き継ぐだめ、将来的にもっと相続人が増える可能性がある

不動産を相続することになったら、なるべく早い時期に「相続登記」をしたほうがよいでしょう。

複数の相続人で分ける場合

複数の相続人で分ける場合

相続するすべての財産は、遺言書などで相続する人が確定していなければ、民法で定められた法定相続人全員の共有財産となります。

たとえささやかな金額・価値だとしても、相続人は財産分与を期待するものです。相続人が複数いると、たとえ家族や親族でも予期せぬトラブルに発展することも少なくありません。これを回避するひとつの方法として、「換価分割」という方法があります。不動産そのものだと分けづらいですが、売却して現金化することで明確に分配できるのです。

相続した不動産であっても譲渡所得税の申告が必要

最後に税金のお話です。相続した不動産であっても、売却して利益が出れば、課税の対象になってしまいます。確定申告は忘れずにしましょう。

相続した不動産の場合、相続人が不動産についてあまり理解していない場合もあるので、購入した当時の「売買契約書」を用意しておくようにしましょう。できれば、相続前に探しておいていただくとスムーズに進みます。